家族から、遺産相続放棄は弁護士に任せれば相続放棄の証明書等(印鑑証明?)は不要ではないか?と聞かれました
一般的に「相続放棄」といわれているには、二つの種類があります
母の子供である、私や妹、なども手続き対象になるか
まず思いますが、>母の子供である、私や妹、なども手続き対象になるかお母さんが(祖母【母方】の相続であれ、伯父【母の兄】の相続であれ)相続放棄すると、お母さんはその相続に関して初めから相続人ではなかったになります
父が亡くなり、遺産相続に際し母が一人で相続する場合、子供(私と妹)たちは、遺産相続放棄の手続きが必要でしょうか?
正式にはやっておいたがすっきりします
どなたかよろしくお願いいたします
放棄できる期間中ならできると思いますが、被相続人死亡後5年以上では相続放棄はできないではないかと思います
