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遺産相続放棄の期限にありますが、その基準はどの時点から死亡した日から3か月以内、という遺産でも無いのに、親族や兄弟があまりにもあさましいので、私は一切関わりたくないので放棄しようと考えています

厳密には「相続の開始があったを知った時から」3ヶ月ですが(民法915条1項)、「相続の開始」とは被相続人の死亡のですから(民法882条)、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内というになります

叔父が死にました

あなたは叔父様の法定相続人ではありませんが叔父様の兄弟であるお父様が先に亡くなっておられますので、受け取れると思います

その名前は名古屋にある「コスモス司法書士事務所」という事務所です

お父さんが亡くなられた時に、その時点で判明している分の遺産についてどのような形の相続がされているかによって事情が変わります

主人はすごく田舎の長男なので、跡取りやお墓の管理等の問題もありますし、それ以前に介護等の問題も出てくるでしょう

gt;gt;「俺の実家を壊すか!」「今の生活より実家が大事」失礼ながら、お子さんが成人する頃に置かれても確実に祖父母かもしれませんが所詮自分にとっては他人な上、そんな祖母が大量に作った金銭的な苦労(いくらなでも程がある)を子供に背負わせる理由なんてないです血筋も関係ないです私は例え周囲に非情と言われようと、同じをしますよ子供を守る意味でも