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裁判の進行中であっても複数いる相続人から取り寄せていたですが、本裁判の審理決定後に提出すべきとの意見を第三者から聞かされていましたので勉強不足を後悔しているところです

放棄できる期間中ならできると思いますが、被相続人死亡後5年以上では相続放棄はできないではないかと思います

2台ともなく、走行距離は8万キロ以上で年式も古い車です

例え、古い車輌で価値が無くても、没収されます!※体験談ですが、査定価格¥0の亡父名義車輌を廃車する時のです

よろしくお願いします

詐欺や脅迫によって遺産相続放棄をした場合、6か月以内でしたら取り消しが可能です

父が亡くなり1年が過ぎた頃、1通の封筒が届きました

お父さんが亡くなられた時に、その時点で判明している分の遺産についてどのような形の相続がされているかによって事情が変わります