遺産相続放棄は要件さえ満たせばできるなでしょうか
(1)「権利の放棄」は、本人にあれば出来る「単独行為」であるが原則です
尚自宅は売買の予定はなくこれからも住むです
子のいない夫婦において、夫が死亡した場合、夫の親が既に他界している場合は、14となりますが、それらの相続人の協議によって、その割合は自由に決定できます
叔母は結婚していなく一人でしたので叔母の弟である父の娘の私に相続権あると親戚から連絡がきました
あなたには相続権があります
正直すぐにでも連絡をしたいですが、本当に出来るか心配です
お父さんが亡くなられた時に、その時点で判明している分の遺産についてどのような形の相続がされているかによって事情が変わります
